第1章 |
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第1条 | 本会は加藤学園暁秀中学校・高等学校同窓会と称する。 | |||||||||||
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第2条 | 本会は本部(事務局)を加藤学園中学校・暁秀高等学校に置く。 | |||||||||||
第3条 | 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。 | |||||||||||
第4条 | 本会はその目的を達成するため、会員名簿及び会報を発行し、その他適当な事業を行う。 | |||||||||||
第5条 | 本会は加藤学園高等部及び加藤学園暁秀高等学校の卒業生を会員とし、母校現職員・旧職員を特別会員とする。また、加藤学園高等部及び加藤学園暁秀高等学校・中学校に在学したもので、会員の推薦により理事会の承認を得たうえで、所定の手続きを経たものは準会員とする。 | |||||||||||
第6条 | 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
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第7条 | 会員が退会しようとするときは、その理由を付して退会届を会長もしくは事務局に提出しなければならない。 | |||||||||||
第2章 |
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第8条 | 本会に次の機関を置く。
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第9条 | 本会に次の役員を置く。
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第10条 | 役員の権限及び任務を次のように定める。
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第11条 | 役員の任期は3ヵ年とし、再任を妨げない。欠員が生じたときは必要に応じて理事会で補充する。ただしこの任期は前任者の残存期間とする。 | |||||||||||
第12条 | 本会に名誉会長を置く。名誉会長には加藤学園暁秀中学校・高等学校長を推す。 | |||||||||||
第13条 | 本会に顧問を置くことができる。 | |||||||||||
第3章 会 計 |
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第14条 | 本会の経費は、入会金・会費・維持費・寄付金及びその他の収入による。 | |||||||||||
第15条 | 会員は入会の際、入会金1,000円、会費10,000円、及び維持費一口500円以上を納めるものとする。準会員も、同額の会費を支払うものとする。会報の発行費用の補助や特別事業の補助の為に、会員に寄付金の案内をおくることができる。 | |||||||||||
第16条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |||||||||||
第4章 附 則 |
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第17条 | 本会則の変更は、総会によって出席会員の過半数の議決による。 | |||||||||||
第18条 | 本会の支部規約は別途に設ける。 | |||||||||||
第19条 | 本会の慶弔金規定を別に設ける。 | |||||||||||
第20条 | 本会では、暁秀中学高等学校の生徒が、部活動や個人活動において著しい成績を残した場合、別記の基準に基づき、事務局の承認をもって、奨励金及び餞別金を支給することができる。 | |||||||||||
附 則 | 本会則は昭和59年4月1日から執行する。 |
平成23年4月1日 一部改正